2024年04月06日 15:58
前回は、損失のてん補と損失の処理についてを記述しました。 今回は、その損失の処理をした場合に、定款の記載は変更する必要はないのか、という点です。 このように抽象的に書くとわかりにくいかもしれません。私のように頭の固い人間は、具体的な事例で考えるとイメージしやすいので、前回の事例を使って考えていきます。 AとBはそれぞれ100万円を出資して社員となりました。定款にも出資の目的及び価額として、金100万円と記載されていたとします。 つまり、定款には、 住所 有限責任社員 A 金100万円 住所 有限責任社員 B 金100万円 という具合に記載されていました。再掲しますと、設立後Bが加入した段階の